アラフォーが関東平野に家を建てるまでの忘備録

アラフォーが関東平野に家を建てるまでの忘備録です。

余談の1既存不適格な建築物の減築

まず、減築についての法的な位置づけは、下記のようになります。

  • 「建築工事」の分類としては、原則どの工事にも該当しない。
  • 「建築」→「新築」に該当しないのは自明
  • 「建築」→「増築」に該当しないのは自明
  • 「建築」→「改築」に該当しないのは、「従前と同様の用途・構 造・規模のものに建て替えること。」に該当しないため
  • 「建築」→「移転」に該当しないのは自明
  • 「大規模の修繕」に該当しないのは、「経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材 料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ることをいいます」のため。
  • 「大規模の模様替え」に該当しないのは、「主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半 (1/2超)にわたり模様替えすることをいいます」に該当する場合。よって、『2階を撤去』や『建築面積半分』の場合は例外的に、こちらに該当する。
  • 「築造・設置」に該当しないのは自明

http://www.mlit.go.jp/common/001064904.pdf

 

次に、「既存不適格建築物」の「大規模の修繕」「大規模の模様替え」を行う際の制約は、下記になります。

  • 「すべて」について、現行法規の制約を受けない
  • 確認申請を必要とする*1

http://www.mlit.go.jp/common/001064904.pdf

http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000012/12116/6-1hyou.pdf

 

一方、「既存不適格建築物」の「(Not大規模)の修繕」「(Not大規模)の模様替え」を行う際の制約は、特になく、確認申請も必要ありません。

http://www.mlit.go.jp/common/001064904.pdf

 

一方、届出については、「建築物除却届」が必要になりますが、これは「工事を施工する者」が提出するようです。また、床面積80平方メートル以上の建築物の解体は建設リサイクル法の届出が必要になるようです。

http://www.zenkenren.or.jp/information/info_images/kenchikubutu_jokyo.pdf

建築物の解体(除却)に係る届出 | 手続・申請 | 諏訪市

 

実際のところ、ここからが本題。「固定資産税」を低減させるための具体的な方法です。

何もせずに労せず減額される理由はどこにもなく、行われません。

行政側はトリガーを必要としており、これは減築の伴う床面積の減少を「登記」することとなっているようです。*2

登記自体は10万円未満で行えるようですが、固定資産税の低減額と比べて、メリットのあるものでしょうか。

ここまで調べて、減築無駄だなーと、思った次第であります。

 

では、良いお年を。

 

*1:ただし、4号建築物を除く。木造で3階建てor500㎡、鉄骨鉄筋等で2階建てor200㎡未満が4号建築物

*2:要出典